印鑑の登録・廃止
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印鑑を登録するとき |
本人が申請する場合 ※照会書を本人の住所地宛に郵送しますので、登録手続きが完了するまでに数日かかります。
成年被後見人が申請する場合 当該成年被後見人ご本人と成年後見人が同行して申請していただく必要があります。 ※詳しいお手続きの方法は、事前に以下のお問い合わせ先までご連絡をお願いします。 |
印鑑登録できない主な印鑑 ・印面にふちがないもの ・職業、資格などの氏名以外の事項が彫ってあるもの ・逆さ彫りのもの |
印鑑登録を廃止するとき |
本人が申請する場合 ・印鑑登録証 ※照会書を本人の住所地宛に郵送しますので、廃止手続きが完了するまでに数日かかります。 ・印鑑登録証
成年被後見人が申請する場合 ※詳しいお手続きの方法は、事前に以下のお問い合わせ先までご連絡をお願いします。 |
転出または死亡の場合 お届けの必要はありませんが、印鑑登録証の返還が必要です。 |
[申請書]
印鑑登録・廃止・発行停止申請書(PDFファイル A4両面 52KB)
※申請様式は裏面がありますので両面印刷してご使用してください。
[問い合わせ先]
安芸高田市役所本庁 市民部市民課窓口係 TEL 0826-42-5616
安芸高田市八千代支所 窓口係 TEL0826-52-2111
安芸高田市美土里支所 窓口係 TEL0826-54-0311
安芸高田市高宮支所 窓口係 TEL0826-57-0311
安芸高田市甲田支所 窓口係 TEL0826-45-4111
安芸高田市向原支所 窓口係 TEL0826-46-3111
TEL 0826-42-5616 FAX 0826-42-2130