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外国人住民にも「住民基本台帳法」が適用されています

平成24年7月から、外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象となっています。

 

住民票に記載される人

短期滞在者等を除く、適法に3か月を超えて在留する外国人住民で、安芸高田市に住所を有する人

 

中長期在留者等(在留カード交付対象者)

永住者の方を含みます。
日本に在留資格をもって在留する外国人で在留カードを交付されている人。

 

特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)

入管特例法に定められている特別永住者。

 

一時庇護許可者または仮滞在者

入管特例法の定めにより、難民の可能性があり一時的に上陸を許可された人。
また、難民認定申請をした不法滞在者について、難民認定手続きを進める上で、仮の滞在を許可された人。

 

出生または国籍喪失による経過滞在者

出生または日本国籍の喪失により、日本に在留することとなった外国人。
入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日に限り、在留資格を有することなく在留することができます。

 

 

住民票に記載されない人

  • 3か月以下の在留資格が決定した人。
  • 短期滞在の在留資格が決定した人。
  • 外交または公用の在留資格が決定した人。
  • その他、法務省令で定めるものに該当しない人。

 

住民票の記載項目

日本人と外国人共通項目

  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 住所
  • 世帯主名
  • 続柄
  • 転入届出の年月日
  • 従前の住所

中長期在留者等(永住者を含む)

  • 外国人住民となった日
  • 国籍・地域
  • 中長期在留者等である旨
  • 在留カード等に記載されている在留資格
  • 在留期間
  • 在留期間の満了日
  • 在留カードの番号

特別永住者

  • 外国人住民となった日
  • 国籍・地域
  • 特別永住者である旨
  • 特別永住者証明書の番号

出生または国籍喪失による経過滞在

  • 外国人住民となった日
  • 出生または国籍喪失による経過滞在者である旨

 

氏名の表記方法が変わります

住民票は、原則として「在留カード」「特別永住者証明書」の記載事項を基に記載します。
よって氏名は、原則としてアルファベットで記載されます。
また、通称名においては、規定の届出をすることにより記載することができます。

 

通称名について

通称名の記載については、通称記載申出書および通称削除申出書により、通称名の記載、削除または変更ができます。(原則、一度登録した通称名の変更はできません)
なお、平成24年7月9日以前に外国人登録において通称名の登録を既にされていた方は、既に登録してある通称名が住民票に記載されます。

 

 

特別永住者の制度

平成24年7月、特別永住者の制度が変わりました。
特別永住者の方には、「外国人登録証明書」にかわり、「特別永住者証明書」が交付されます。

 

※現在持たれている外国人登録証明書は、一定の期間、入管特例法により、「特別永住者証明書」

 とみなされます。
※16歳未満の人は、16歳の誕生日までに市役所で交換手続きが必要です。

 

申請に必要なもの

  • パスポート
  • 写真1枚(たて40mm、よこ30mm) ※ただし16歳未満は不要
  • 特別永住者証

申請および交付場所

安芸高田市役所 市民部 市民課

 

 

関連リンク

「外国人住民に係る住民基本台帳制度」(総務省)


市民部 市民課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-42-5616 FAX 0826-42-2130

アクセス数:567

安芸高田市役所
所在地:〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地 [地図] 電話:0826-42-2111(代) FAX:0826-42-4376
開庁時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日、12月29日~1月3日を除く)