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マイナンバーカードの有効期限に関する取扱いの変更について

 民法改正法により、民法の成人年齢が令和4年4月1日から20歳から18歳に引き下げられることを受け、令和4年4月1日以降に発行されるマイナンバーカードから有効期限の設定基準が変更になります。

 

変更前
  • カード発行日時点で20歳未満の場合は、発行から5回目の誕生日
  • カード発行日時点で20歳以上の場合は、発行から10回目の誕生日

       ↓  ↓  ↓

変更後(令和4年4月1日以降の発行分から)
  • カード発行日時点で18歳未満の場合は、発行から5回目の誕生日
  • カード発行日時点で18歳以上の場合は、発行から10回目の誕生日

 

 ただし、カード発行元である地方公共団体情報システム機構が交付申請を受理した日が令和4年4月1日より前の場合は、カード発行日の日付を問わず変更前の基準が適用されます。

 

※発行日とは、カード発行元がカードを作った日のことをいいます。申請手続きを行った日や受取日ではありません。

※有効期限はカードの表面に印字されます。

 

 

詳しくはマイナンバーカード総合サイトをご覧ください。

(外部リンク)地方公共団体情報システム機構「マイナンバーカード総合サイト」

 

 

問合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

 0120-95-0178

・平日9時30分~20時00分

・土日祝9時30分~17時30分 

 

 


市民部 市民課
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