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「個人番号(マイナンバー)通知カード」の廃止について

法律の改正により、「通知カード(緑色の紙製のカード)」は令和2年(2020年)5月25日に廃止されました。

なお、廃止後も個人番号(マイナンバー)は変わりません。

 

また、「通知カード」廃止後に、出生等で新たに個人番号(マイナンバー)が付番された方は個人番号通知書にて通知されます。

 

通知カード
個人番号カード

廃止後の通知カードの取り扱い

「通知カード」の再交付の申請や住所・氏名などの券面記載事項の変更手続きができません。

 

個人番号(マイナンバー)を証明する書類としての取り扱い

廃止後の「通知カード」は、通知カードの券面記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が住民票と一致していないと個人番号(マイナンバー)を証明する書類として使用できません。

その場合は、本庁市民課又は各支所窓口係にて個人番号(マイナンバー)入りの住民票の写しをご請求いただくか、マイナンバーカード(写真入りのプラスチック製のカード)を取得してご利用ください。

 


市民部 市民課
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